法人村民税は、村内に事務所・事業所等を有する法人が納める税金です。
法人村民税には、国税として申告した法人税額を課税標準とする法人税割と、資本金等の額と従業員数によって算出される均等割とがあり、その合計額を事業年度終了の日から原則2カ月以内に申告して納めます。
また、村内に新しく法人等を設立したとき、事務所等を設置したとき及び変更等があったときには届出をしてください。
令和元年10月1日から法人税割税率の変更および地方税共通納税システム稼働開始、令和2年4月1日から大法人の電子申告義務化が始まります。申告および納付の際にはご注意ください。
■法人申告書(確定・修正・中間申告)
・法人申告書(第20号様式)
・法人申告書(第20号の3様式)
■法人住民税 納付書
・納入通知書
■法人住民税 設立(設置)届
・設立(設置)届出書
※ 法人住民税の税率はこちらを参照してください。
納付場所は以下のとおりです。
指定金融機関:都留信用組合 平野支店 (普)11722
収納代理金融機関:
山梨中央銀行 都留支店 (普)18091
山梨県民信用組合 都留支店 (普)3036448
山梨信用金庫 上谷支店 (普)119805
ゆうちょ銀行 00240-5-960350
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