道志村独居高齢者住宅用防災警報器給付事業について


道志村独居高齢者住宅用防災警報器給付事業について

1.事業の目的
建物火災による死者数の9割を占める住宅火災で、その死者数の半数以上が高齢者世帯であることから、平成18年に消防法を改正し、全ての住宅(一般住宅)に住宅用火災警報器の設置を義務付けました。しかし、村内における住宅用火災警報器の設置率が低いことや、高齢化社会の進展とともに、独居高齢者に対する一層の防火対策が求められることから、独居高齢者世帯を対象に住宅用火災警報器の設置を行います。

2.対象者
村内に住所を有し、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく住宅用火災警報器の設置義務がある住宅(以下「対象住宅」という。)に居住する満70歳以上の独居高齢者を対象者とします。ただし、次のいずれかに該当する者は対象者から除かれます。
(1)市町村民税又は村に納付すべき使用料等を滞納している者
(2)過去にこの要綱の規定による住宅用火災警報器の給付を受けた者
(3)道志村暴力団排除条例(平成24年道志村条例第10号)第2条第2号及び第3  
号に規定する暴力団員又は暴力団員等
(4)前各号に掲げるもののほか、村長が給付の対象に適当でないと認める者
 
3.設置方法
 独居高齢者の居住する対象住宅につき、住宅用火災警報器(煙式)2台を上限として寝室・階段・廊下に設置します。設置費用は無料で、村が設置します。

4.問い合わせ先
 住宅用火災警報器の設置を希望される方は、道志村役場総務課(総務行政係)までお問い合せください。
 電話:0554-52-2111
 

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