選挙人名簿について

〇選挙人名簿とは
選挙人名簿とは、選挙権がある人を登録する名簿です。選挙のときには投票所で本人を確認するとともに、1人が1票しか行使できないように、選挙の公正を確保するためにつくられる名簿です。
そのため、たとえ選挙権がある人でも、選挙人名簿に登録されていない人は投票することができません。
なお、選挙人名簿は、永久選挙人名簿とされており、選挙人が一度名簿に登録されれば、異動を生じない限り永久に登録されることとなります。

〇選挙人名簿登録の要件
年齢満18歳以上の日本国民で、登録の際に3カ月以上、同一市町村の住民基本台帳に登録されていなければなりません。
したがって、選挙人名簿登録(定時、選挙時)の際には、住民基本台帳を選挙管理委員会が調査して該当の人を登録します。
この場合、「3カ月以上同一市町村に居住している」ということは、「住民基本台帳の届出をした日から3カ月以上」ということになっていますので、住所異動の際には速やかに届出をしてください。
※公職選挙法の改正により、平成28年6月19日以降に公示される衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙等から、選挙権年齢が「満18歳以上」へ引下げられました。

〇選挙人名簿登録の時期
(1)定時登録(4回/年)
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に誕生日や転入などにより登録される資格者を調査し、登録します。

(2)選挙時登録
各選挙が行われる場合、各選挙の公示(告示)前に登録される資格者を調査し、登録します。

(3)縦覧制度(廃止)
平成28年12月に行われた公職選挙法の改正(平成29年6月1日施行)により、縦覧制度は廃止され、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されました。

〇選挙人名簿登録者数について
選挙人名簿登録者数については、山梨県選挙管理委員会において公表を行っていますので、下記のリンクよりご覧ください。

選挙人名簿登録者数(山梨県選挙管理委員会)

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