〇選挙運動と政治活動
「政治活動」とは、政治上の目的をもって行なわれる、すべての活動のことをいいます。広い意味では、「選挙運動」も「政治活動」の一部です。しかし、公職選挙法では、選挙運動と政治活動は明確に区別されています。
〇選挙運動
特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかること、または当選させないことを目的に、投票行為を勧めること。
〇政治活動
政治上の目的をもって行なわれるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。選挙運動期間中以外に選挙運動を行なうことは禁じられています。また、選挙運動期間中は、一部の政治活動が制限されています。
〇選挙運動の期間
選挙運動は、立候補の届出のあった日から、投票日の前日までに限られます。 この期間外に選挙運動をすることは、事前運動として禁止されています。
〇選挙運動の種類
(1)選挙運動用ポスター
いわゆる選挙ポスターは、指定された掲示場(村内38か所)の指定された区画以外は、設置することができません。
(2)選挙運動用ビラ
選挙運動用のビラは、選挙によってその枚数が指定されています。ビラにはその選挙を管理する選挙管理委員会から検印や証紙の交付を受けなければなりません。なお、村議会議員の選挙においても令和2年12月12日以降の選挙から、ビラの頒布が解禁されました。
(3)選挙運動用はがき
選挙運動用のはがきは、選挙によってその枚数が指定されています。はがきは、すべて指定された郵便局の窓口に差出票を添えて差し出すことによって発送しなければならず、運動員などが直接各世帯のポストに投かんしたり、あるいは路上で手渡すなど、郵便以外の方法で頒布する行為は禁止されています。
(4)選挙事務所用看板
選挙事務所の敷地以外に設置することは禁じられています。事務所の敷地内でも、枚数、大きさなどに制限があります。
(5)街頭演説、選挙運動用自動車での遊説
午前8時から午後8時までに限定されます。なお、選挙運動用自動車は候補者につき1台で、運動員(15人以内)を運搬する車からの選挙運動は禁止されています。また、街頭演説、選挙運動用自動車、個人演説会場内以外での連呼行為は禁止されています。
(6)電話による選挙運動
電話による投票の依頼は、18歳未満の人や一部の人を除き、運動員以外にも認められています。
(7)個々面接
商店、バスのなか、あるいは道路等でたまたま知人等に会ったときに、その機会を利用して選挙運動を行うこと。
(8)インターネットを利用した選挙
政党や候補者はインターネットを利用して選挙運動をすることができますが、それ以外の人は電子メールを利用した選挙運動ができません。
インターネットを利用した選挙運動について(総務省)
〇禁止されている代表的な選挙運動
(1)戸別訪問
路上などで偶然出会った場合は認められている選挙運動ですが、直接家を訪ねて、投票を依頼する、また反対に特定の候補者に投票させないように依頼する行為は、戸別訪問として禁止されています。
(2)飲食物の提供の禁止
候補者、運動員はもちろん、第三者を含めすべての人は、選挙運動に関するいかなる名目をもっても、飲食物を提供することはできません。いわゆる 「陣中見舞い」として、飲食物を届けることも違反です。
(3)署名運動
選挙運動に関して、選挙人に対して署名運動を行なうことは禁止されています。
いわゆる「個票」については、後援会などの団体が政治活動において収集する場合は合法です。ただし、選挙期間中については、特定の候補者名(または候補者を類推する名前)が記載された文書は、法律で認められたビラやハガキ以外は配布できません。選挙の直前になってから個票を集める行為は、事前運動として罰せられる恐れがあります。