〇選挙の種類及び概要
1.国政選挙
(1)衆議院議員総選挙
衆議院議員総選挙は衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。 小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。
総選挙は衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。どちらも内閣の助言と承認により、天皇が公示すると、憲法第7条で定められています。
(2)参議院議員通常選挙
参議院議員通常選挙は、参議院議員の半数を選ぶための選挙です。参議院に解散はありませんから、常に任期満了(6年)によるものだけです。
ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選ぶことになるのです。比例代表選挙と選挙区選挙が同じ日に行われます。こちらも天皇が公示します。
2.地方選挙
(1)議会議員一般選挙
議会議員一般選挙とは、都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶ選挙のことです。任期満了(4年)だけでなく議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合を含みます。
(2)地方公共団体の長の選挙
都道府県知事や市区町村長などの地方公共団体の長を選ぶための選挙です。任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任決議による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合にも行われます。
3.特別の選挙
(1)再選挙
選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日のあとで当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、繰上当選などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。一人でも不足するときに行われるものと、不足が一定数に達した時に行われるものがあります。
(2)補欠選挙
選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、繰上当選(繰上げる場合がある)によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。ただし、すでに議員であっても、選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。
(3)増員選挙
議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。ただし、現在の議員の任期満了6ヶ月以内で、議員数が増員後の定数の3分の2以上である場合は行われず、次の一般選挙で定数は増員されます。これは補欠選挙についても同じです。
〇選挙執行日程(任期満了一覧)
選挙の種類 |
任期 |
定数 |
任期満了日 |
参議院議員通常選挙 |
選挙区(山梨県) |
6年
(3年毎改選) |
2人 |
R4.7.25 |
比例代表 |
48人 |
山梨県知事選挙 |
4年 |
1人 |
R5.2.16 |
山梨県議会議員選挙(南都留郡選挙区) |
4年 |
2人 |
R5.4.29 |
道志村議会議員選挙 |
4年 |
10人 |
R6.5.12 |
道志村長選挙 |
4年 |
1人 |
R7.7.30 |
衆議院議員総選挙 |
小選挙区(2区) |
4年 |
1人 |
R3.10.21 |
比例代表(南関東) |
22人 |
※任期満了以外にも、議会の解散(参議員議員以外)、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも行われます。