●令和6年度個人住民税(村県民税)の定額減税(特別税額控除)について
令和6年度税制改正の大綱に沿った改正法案が国会において成立し、個人住民税(村県民税)の定額減税が実施されることになりました。
この定額減税は、令和6年度の個人住民税の所得割額から下記のとおり一定額の減税を行うものです。
定額減税に対するよくあるご質問
●定額減税の対象者
令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下(※)で、所得割が課税となる方が定額減税の対象となります。
(※)給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下(「子ども、特別障碍者等を有する者等所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円以下)の方
※令和6年度(令和5年中)の個人住民税の合計所得金額が1,805万円を超える方、村県民税の均等割のみ課税となる方、村県民税が非課税の方は、定額減税の対象外です。
●定額減税額
1 納税者本人から1万円減税
2 納税者の控除対象配偶者または扶養親族(国内居住者に限る)(※)1人につき1万円
※合計所得金額が48万円を超える方は、定額減税対象の控除対象配偶者または扶養親族になりません。
※なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)については、令和6年度の定額減税では対象外となりますが、そのうちの国内居住者分については、令和7年度の個人住民税所得割額から1万円を控除する予定です。
●定額減税の実施方法
1.特別徴収(給与から天引き)の方
通常、年税額をその年の6月から翌年の5月までの計12回に分割して徴収を行いますが、定額減税の対象者の方は、令和6年6月分の徴収を行わず、定額減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの計11回に分割して徴収を行います。
定額減税の対象にならない方は、通常通り令和6年6月分から徴収が開始されます。
2.年金特別徴収(年金から天引き)の方
【令和6年度から年金天引きが開始になる方】
普通徴収(納付書や口座振替により納付)の第1期(6月末納期)で定額減税を行い、控除しきれない場合は第2期(8月末納期)以降で順次控除を行います。
【
年金天引きが継続(前年度から継続して天引き)になる方】
10月分の徴収額から定額減税を行い、控除しきれない場合は12月分以降で順次控除を行います。
4月、6月、8月の仮徴収分からは、定額減税を行いません。
3.普通徴収(納付書や口座振替で納付)の方
第1期分(6月末納期)から定額減税を行い、控除しきれない場合は第2期(8月末納期)以降で順次控除を行います。
4.特別徴収と普通徴収の両方で課税される方(併徴者)
①上記1「特別徴収」の方法により、7月から翌年5月までの計11回に分割して控除し、徴収します。
②特別徴収で控除しきれない場合は、残りを普通徴収から控除します。ただし、この場合は上記3「普通徴収」の方法とは異なり、残額を普通徴収4期分で均等に分けて控除します。
※特別徴収や普通徴収と年金特別徴収の2通りまたは3通りで課税される方は、特別徴収>普通徴収>年金特別徴収の順で控除されます。
●留意点
・定額減税は、ほかの税額控除の額を控除した後の所得割額に適用されます。
・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税が適用される前(調整控除後)の額です。
●定額減税補足給付金(調整給付)について
定額減税の対象者でありながら、税額が定額減税による減税可能額に満たない方に対しては、その差額を1万円単位で給付いたします。調整給付金は、課税の対象にならず、また、差押等が禁止された給付金です。
★受付期間 令和6年7月29日~令和6年10月31日
●給付要件
定額減税対象者であり、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。
●給付額
①と②の合算額(合算額を1万円単位に引き上げます。)
①所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年推計所得税額(令和5年分所得税額から概算)(①<0の場合は、0円)
②個人住民税所得割分減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割額(②<0の場合は、0円)
※減税対象人数…納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族(国内居住者に限る)
※
「令和6年推計所得税額」は、現時点で入手可能な令和5年所得等をもとにした推計額を用います。令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足額が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付する予定です。
定額減税についてもっと詳しく知りたい方はこちら
国税庁「定額減税特設サイト」
総務省HP「個人住民税における定額減税について」
内閣官房HP「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」