総務省が定めた「統一的な基準による地方港会計マニュアル」に基づき財務書類を作成し、村の保有する固定資産について公表します。
【留意事項】
・固定資産の評価基準、評価方法については原則として、取得原価としていますが、取得原価が不明なものは再調達価格としています。
※道路及び水路の敷地のうち、取得価格が不明なもの、無償で移管を受けたもの、昭和59年以前に取得したものについては備忘価格1円としています。
・物品については、取得価格又は再調達価格が50万円以上の場合に計上しています。
【関連資料】
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固定資産台帳(令和5年3月1日現在)