指定管理者制度

●指定管理者制度について

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに対して、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに経費の削減等を図ることを目的として、平成15年9月施行の地方自治法の改正により創設された制度です。


●制度の概要

  従来の「管理委託制度」のもとでは、公の施設の管理を委託できるのは、公共団体、公共的団体及び自治体が出資する第三セクター等に限定されていましたが、指定管理者制度の創設によりNPO法人等を含む民間事業者に管理を委ねることが可能となりました。

 また、従来は行政処分として地方公共団体が行っていた使用許可権限等、施設に関する管理権限についても、効果的、効率的な施設運営を実現するため、条例に定めることにより、指定管理者に行わせることが可能となりました。

 ただし、次の権限は、法令により村長のみが行うことができる権限とされているため、指定管理者に行わせることはできません。
<指定管理者に行わせることが出来ない行為>
 ・使用料の強制徴収(地方自治法第231条の3)
・不服申し立てに対する決定(地方自治法第244条の4)
・行政財産の目的外使用許可(地方自治法第238条の4)
・使用料の減免(地方自治法施行令第158条。ただし、利用料金制度導入施設を除く)

 なお、指定管理者は「広く民間の営利法人を含めた法人その他の団体」とされ、法人格は必要ありません。ただし、個人を指定管理者として指定することはできません。

●公の施設とは

公の施設とは、地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために設ける施設とされており、地方公共団体が住民のために様々なサービスを提供する施設、例えば体育施設、教育・文化施設、社会福祉施設などがこれに該当します。

●指定管理者制度の運用

道志村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
道志村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則


●指定管理者制度導入施設一覧

  施設名 所在地 指定管理者 指定期間 所管課
1 道志川渓谷フィッシングセンター 道志村9246番地先標柱1号から8946番地先標柱2号を結ぶ700m 道志村漁業協同組合 R4.4.1~R7.3.31 産業振興課
2 道志森のコテージ 道志村字室久保地内 道志村観光協会 R6.4.1~R9.3.31 産業振興課
3 道志の湯 道志村7501番地 (株)どうし R6.4.1~R9.3.31 産業振興課
4 道志村交流促進施設
(道の駅どうし)
道志村9745番地 (株)どうし R4.4.1~R7.3.31 産業振興課
5 道志村特産品加工施設
(味噌加工所)
道志村8020番地 道志村高齢者いきがい発揮生産組合 R4.4.1~R7.3.31 産業振興課
6 道志村水稲育苗センター 道志村7924番地 (株)どうし R5.1.1~R7.3.31 産業振興課
7 室久保魚苗センター 道志村7520番地 (株)どうし養魚場 R5.7.1~R8.3.31 産業振興課
8 みなもと体験館
(道志・久保分校)
道志村2167番地 道志村子ども農山漁村地域協議会 R4.4.1~R7.3.31 産業振興課
9 道志村農林水産物処理加工施設豆腐加工所(豆腐屋ほたる) 道志村9741番地1 (株)どうし R6.4.1~R7.3.31 産業振興課
10 道志水源の森
(水源の森キャンプ・ランド)
道志村5821番地2 (株)スポーツデザイン研究所 R6.4.1~R11.3.31 産業振興課
11 道志村福祉センター 道志村7710番地 社会福祉法人平成福祉会 R6.4.1~R11.3.31 住民健康課
12 道志村福祉交流センター
(ゆいのわ)
道志村9334番地 社会福祉法人道志村社会福祉協議会 R6.4.1~R11.3.31 住民健康課



●指定管理者の応募状況及び審査結果

令和5年度 指定管理者応募状況及び審査結果


 

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