令和5年7月1日施行の改正道路交通法において「特定小型原動機付自転車」として定義される電動キックボード等の車両に対して標識(ナンバープレート)の交付を7月より開始いたします。特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)の課税対象です。
※令和6年度以降、年額2,000円が課税されます。
特定小型原動機付自転車の要件
以下の要件をすべて満たす車両が特定小型原動機付自転車としてご登録いただけます。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が時速20キロメートル以下であること
<注意>
特定小型原動機付自転車を公道で運転できるのは、
16歳以上の方に限られます。
標識(ナンバープレート)の交付申請
申請時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
・本人確認書類
総務課窓口で受付・ナンバープレートの交付を行います。
<注意>
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類(製造メーカーのカタログ、パンフレット、車体に貼られている「性能等確認済シール」の写真等)を持参してください。